土日祝も対応いたします。

相続発生前の事前相談の場合は、下記6までの内容となります。

 ①ホームページ内のお問い合わせを利用し概略をお知らせください。

  ✓ ご連絡先(お名前、メールアドレス)、所在(都道府県)

  ✓ 相続発生前/発生後(お亡くなりになられた日)

  ✓ (推定)相続人の人数

  ✓ 相続財産の概要(どういった財産があるか)

  ✓ その他ご相談事項がある場合にはその内容

 ②ご依頼内容を確認後、当方からWeb面談の案内を、頂いたメールアドレスに送付します。

 ③面談は、Web会議システムで行います。

 ① 遺産の概要や評価額、お困りの点等について確認します。以下の資料などをご用意ください。

  ✓ 固定資産税の課税明細書・納税通知書(毎年6月頃に送付されてくるもの)

  ✓ 預金・有価証券等の金額の分かる資料(通帳、金融機関からの通知書など)

  ✓その他、財産概要の分かる資料(メモ等で結構です)

 ②相続税申告のスケジュールや必要な資料をご案内します。

 ③ご契約内容等をご案内します。

 ①初回面談の内容を基に、規定の料金体系に従い報酬総額を見積りし、内容をご案内します。

 ①見積り内容にご納得頂けましたら、メールで契約書及び必要書類を送付します。

 ②内容をご確認頂き、契約書に電子署名を頂きます。

 ③見積りに従った報酬着手金を、指定の口座にお振込み頂きます。

 ①初回面談時にご案内した必要な資料の収集をお願い致します。

 ②必要資料が揃いましたら、郵送またはPDF等のメールで送付ください。

 ③必要があれば、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、各種残高証明書の収集など、専門家をご紹介します。

 ①お話し頂いた内容やお預かりした資料をもとに、財産目録を作成します。

 ②財産目録にある財産の評価を行います。例えば、必要に応じ、土地について現地調査や役所調査を実施します。

 ③相続税を軽減できる各種特例の適用可否を検討し、必要な場合は2次相続まで考慮した遺産分割方法による相続税の試算をします。

 ④相続税の試算に際しては、国税庁のチェックリストに基づいた確認をします。

 ⑤相続税試算を参考に、税金以外の諸事情も検討し、遺産分割に関する方針を、相続人全員で話し合って頂きます。

 ①遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。必要な場合は、作成を弁護士や司法書士に依頼します。

 ①遺産分割協議書に基づき、最終的な財産の相続税評価額と相続税の納税額をご案内します。

 ②相続人それぞれの皆様に、必要書類に電子署名を頂きます。

 ①当事務所から、税務署宛に相続税申告書を提出します。また申告書の控えを、お客さまにお渡しします。

 ②同時に、お客さまに相続税の納付書をお渡ししますので、お客さまご自身で相続税の納付を行って頂きます。

 ③相続税申告の財産額による確定報酬総額に基づき、着手金を差引いた残額の報酬額を指定の口座にお振込み頂き、手続きが完了します。

 ①後日、税務署から申告内容について照会を受ける場合があります。

 ②当事務所では、申告書に申告内容が適正であることを当事務所が確認した書面を添付していますので、照会は先ず当事務所になされます。